「現状打破」未来の自分は今の自分がつくる

50代のおじさんが未来を変える為に今を頑張るブログ

台風の被害でも火災保険で保険金が下りる

今週の日曜日には、台風24号が直撃しそうだ。

 

今年はやたらと関西直撃の台風が多く、被害を受けた方もいるのではないだろうか?

台風で被害を受けた時、火災保険が使えるってご存知だろうか?

 

火災保険といいうと火事の時にというイメージがあると思うが、

一般的に火災保険でカバーできるリスクは、①火災だけではなく

②落雷

③破裂・爆発

④建物外部からの物体の落下・飛来・衝突又は倒壊

⑤漏水などによる水漏れ

⑥騒擾・集団行動等による暴行行為

⑦風災・雹災・雪災

⑧盗難によって建物に生じた盗取・損害・汚損

⑨水災

9種類の突発的な出来事に対応している。

 

中には、「そんな事絶対起こらないだろう」

と思う様なものもふくまれている。

 

この中で、台風による被害となると

②落雷

⑦風災

⑨水災

になる。

 

ここで気をつけなければならないのが保険金の支払要件

水災の場合、

床上浸水か地面より45㎝以上の浸水があった場合が保険金の支払要件になっている場合が多い。

40cmの床下浸水だと、1円の保険金も出ない事になる。

旧タイプの保険の大半がこのタイプの支払条件になっている事が多いので要チェックだ。

 

風災においては旧タイプの保険だと免責金額が20万円となっているケースが多い。

このタイプの保険だと、台風の風で瓦が飛んでしまって修理をし、費用が18万円だった場合、保険金は1円もでません。

最近の新しい保険だと免責金額を自由に設定できる保険もでているので、まずは今加入している保険の内容をチェックしておく必要がある。

 

只、保険金が支払われる条件が厳しければ厳しいほど、支払う保険料は安くなる。

逆にリスクを手厚くカバーするような内容にすると、支払う保険料は高くなる

 

元々、早々起こる事のない被害の為に支払う掛捨ての保険料を、必要以上に高くするものどうか?とも思う。

 

これまで、5回の転職を経験した中で、前職が外資系の損害保険会社AIU(現在は富士火災と合併でAIG)で働いていた時に学んだ知識

 

損害保険は、生命保険以上に支払要件について細かく規定されているので、担当の営業マンに確認とった方がいいだろう。